連日の猛暑でバテバテ、脱読者ぺーたーです。
今回は「子には毒親の扶養義務があるのか」についてです。
親が子の扶養をすることは義務ですが、果たして子は親の扶養をする義務があるのでしょうか。
結論から言うと、あります。ただ、私は扶養しません。扶養は不要!(大きな声では言えませんが)
まずは扶養について民法上の解釈をみていきましょう。
子は毒親を扶養する義務があるのか法律上の解釈は?
結論から言うと扶養する義務はありますが、絶対ではありません。
キーワードは下記のものになります。
●「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」
●生活扶助義務
●絶対的扶養義務
by民法877条1項
順にみていきましょう。
親の扶養義務と条件
まずは扶養の条件をみていきましょう。
生活扶助義務
これは、「扶養義務者が社会的地位にふさわしい生活が成り立つ。さらに余裕がある範囲で援助する義務」
であり
「扶養義務者に余裕があれば援助する義務」とされているもの
親子間(未成熟子を除く)by 820条
直系血族,兄弟姉妹by 877条1項
3親等内の親族by 877条2項
毒親と子の関係性の場合、生活扶助義務に該当する。
生活保持義務
「扶養義務者と同程度の生活を保障する義務」
「扶養義務者が文化的な最低限度の生活水準を維持する。
逆にこの限度までは扶養権利者に援助する義務がある」とされています。
「生活扶助義務」に比べ、「生活保持義務」の方が強い。
夫婦間 by752条、760条
親-未成熟子 by820条
絶対的扶養義務とは
「直系血族・兄弟姉妹について、相互に扶養をする義務がある」
by民法877条1項
直系血族とは
血のつながっている父・母・祖父母や、子・孫・ひ孫などを指します。
つまり毒ババアも毒ジジイも、子が扶養する義務があるよって話です。
ただし、ここからがとても大事なポイントです。
自分の親や兄弟姉妹に対する扶養義務は、「自分の生活を犠牲にしてでもすべての面倒を見る義務」ではないとされています。
これは、「扶養義務のある者が、自分(配偶者・子がいる場合はそれらも含む)の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで、余力のある範囲で、生活に困窮する親族を扶養する義務」と解釈されています。
つまり、他人の面倒をみるような余裕がない場合は除くということです。
一方、自分の配偶者および子に対する扶養義務は、「自分と同程度の水準の生活をできるようにする義務」であるとされています。
話はそれますが、毒親が子を扶養することは義務であり、親に感謝しろと言われる筋合いはないと言えるわけですね。
その辺りのことは、下記の記事で散々言っているので割愛します。
参考:弁護士による解説https://www.mc-law.jp/rikon/23961/
扶養の義務の内容とは
面倒見的扶養
(同居扶養、要扶養者が生活できるよう生活、療養、介護などに関する事務処理をする身上監護扶養を含む)
経済的扶養
原則、経済的扶養が適用される。
面倒見的扶養を望む場合はそれでも良いのですが、毒親育ちの場合はありえない選択ですね。
誰が好き好んで毒親の面倒をみるかという話です。要約すると、お金さえ払っていれば同居までして面倒をみてやる必要はないよということです。
毒親の扶養義務は法律的には放棄できない
法律的には親子関係、兄弟姉妹関係をなしにすることはできないため、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」を放棄できません。
いかに毒親だったとしてもです。
毒親から「扶養しろ」と言われたときの対応
では、自分の親や兄弟姉妹から「扶養してほしい(援助してほしい)」と言われたとき、どうするか。
基本的には扶養される毒親と扶養する子で話し合いです。
しかし、相手が毒親であるゆえに、まともに話ができない。そんな時は、家庭裁判所を利用して必要性を判断してもらうことになります(民法878条、879条)
民法に従い、堂々と毒親を捨てられる
民法を読み解くと、扶養義務はあるものの、必ずしも扶養しなければならないわけではないことが分かります。
大胆に言い換えると、堂々と扶養せず捨ててしまってOKということです。
コチラのブログは内容がリアルなのでオススメです↓
毒親の扶養義務と生活保護受給について
自分が扶養しないことで毒親が生活できない状態に陥った場合、さすがに胸が痛みますか?
いいえ、あなたの胸を痛ませる必要はありません。そんな時のために「生活保護を受ける」という最終手段があります。
生活保護法は、「扶養等による援助があるならば、そちらを先に使う」とされています。
しかし、扶養などの援助の有無は生活保護を受けるための「要件」にはなっていません。
仮に家族からの金銭的援助が多少なりある場合は、生活保護費から差し引かれて保護費が支給されます。
生活保護を受給しながら収入を得た時と同じ考え方ですね。
というわけで、扶養義務者がいるからといって生活保護が受けられないという式は成り立ちません。
扶養義務者が扶養をしない選択をしても大丈夫ということです。
「自分の生活に余裕がないから」という理由を武器にすれば、毒親の面倒をみる必要はないと解釈することができます。(大きな声では言えませんが)
そりゃそうです。まずは自分の生活です。当たり前のことですよ。全然、薄情ではありません。
金銭的に余裕があってこそ、誰かの面倒をみることができるわけですから。
毒親から「経済的に援助しろ!」「扶養しろ!」と言われても、自分に経済的余裕がない場合は扶養義務がありませんので無視でOKです。
なんたって余裕がない場合は、義務ではないのですから。
「少しくらい余裕があるだろ!」と言われたとしても、「余裕」というのは、考え方がアバウトなものです。
たとえ300万円の貯金があったとしても、病気になった時の “備え”であって“余裕”ではない。そう言われたら、相手は「ぐぬぬぬ」としか言えません。
毒親は頭がおかしいので色々と言ってくるでしょうが、こちらの言い分を「余裕がない」のまま変えなければOKです。
毒親に気を使って自分の生活がギリギリになったら本末転倒ですからね。
そんなの絶対ダメです。借り物の「ウォーリーを探せ!」のウォーリーに、油性ペンで〇をしちゃうくらいダメです。
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民法違反をするとどうなる
刑事事件
主に刑法に触れる行為を行った者に刑事罰が与えられる。(労働法や電波法。航空法違反でも刑事罰が科せられる)
違反した場合、警察に逮捕されて刑事裁判にかけられることになります。罰は懲役や罰金など。刑事罰の場合は前科がつくため、その後の社会生活にも影響がでてしまう。
民事事件
民法違反を行った者は、損害賠償や慰謝料の支払いを裁判で求められるが、逮捕も罰金もなし
こんなことを言うのは不適切だとは思いますが・・・ぶっちゃけて言うと、民法における話なので違反しても大丈夫と言えば大丈夫です。
万引きや暴行をしてしまった場合は刑法違反で逮捕されることがありますが、民法違反は逮捕されません。前科がついたり罰金がとられることもありません。
まとめ
というわけで、「完全に絶縁してしまえば関係ありません」
実際に、連絡先を教えずに引っ越したことで完全絶縁している方もいます。そういう場合は、扶養の義務だのを考える必要すらありません。
民法では扶養義務がありますが、一切から逃れられると言えます。法律違反をオススメするわけにはいきませんが、そういう人もいるということです。
というわけで、やはり毒親の扶養は不要。という結論に至って気が楽になったぺーたーでした。
気楽に生きましょ♪
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