こんにちは。毒親育ちの相談員 ぺーたーです(@datudokuoya)。
ココナラにて毒親と絶縁したい方のご相談をお受けしています。
毒親と距離をとるために引っ越したのに、転居先に手紙や郵便物が届いて困っている。
そんなときの対応についてお伝えしていきます。
毒親からの手紙や郵便物を受け取らないようにする方法
結論からいうと
「受け取り拒絶」で対応するのがベストです。
転居した場合、旧居に届いた郵便物や手紙を転送してくれるサービスがあります。
転居した後の手続き(転送手続き)
お引越しの際には、転居届を、お近くの郵便局窓口、ポスト投函、インターネット等でご提出いただくことで、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送します。
●転送期間は、届出日から1年間です(転送開始希望日からではありません)。
●転送期間経過後は、差出人に郵便物等を返還します。
なお、更新される際には、再度、転居届をお出しください。
また、お客さまの大切な郵便物等を確実にお届けするため、転居届の提出の際に、ご本人(提出者)の確認および転居届に記載された旧住所の確認をさせていただいております。転居される際には、お早目に手続を行ってください。
この手続きをしている場合、毒親に新住所を知らせていなくても新居に手紙や郵便物が届きます。
もししていない場合は、その部屋に住むことになった方に迷惑がかかってしまいます。そうなると郵便物の内容によってはトラブルになりかねません。
こういう可能性があるため、「受け取り拒絶」で対応しておくと安心です。
受け取り拒絶
迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。
郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。
●「受取拒絶」の文字
●受け取りを拒絶した方の印を押印または署名を記載●郵便物等の開封後は、受け取りを拒絶することはできませんので、ご注意ください。
●特別あて所配達郵便物は、受け取りを拒絶した方の押印または署名は不要です。
●当社が配達した郵便物等でないものは、上記の方法により受け取りを拒絶していただくことはできません。
当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)
引用:郵便局HP
郵便局以外からの宅配物が来た場合は、「受け取り拒否」と伝えればOKです。
大事なのは「荷物を受け取らないこと」と「開封しないこと」。
受け取り拒否ができなくなってしまうので、絶対にしないように気をつけましょう。
それではまた^^